外国人旅行者に免税販売したら、還付手続きを忘れずに

旅行・観光ビジネスで役立つ税知識<第8回>

こんにちは。税理士の菊池美奈です。

消費税は日本国内で消費されるものが課税の対象になっています。そのため、外国人旅行者が出国時に持っていくもので輸出物品販売場(いわゆる免税店)で購入したお土産等は、消費税が免税になります。これは、日本からみれば輸出と同様と考えられます。

一般的に、消費税は売上げにかかる消費税から、仕入れや経費にかかる消費税を控除して計算します。例えば、売上が1,050万円で、消費税が50万円とします。仕入れや経費にかかる経費が840万円、消費税40万円とします。納める消費税は、50万円-40万円=10万円となります。(簡易課税を選択している場合は異なります)

輸出の場合は免税なので、売上げにかかる消費税がありません。売上が輸出だけで、他の売上げがまったくないとした場合で、売上が1,000万円とします。仕入れや経費が840円とすると、0-40万円=△40万円となり、消費税が40万円還付されます。ただし免税店では、必ず、輸出されたことの証明書(購入者誓約書)を保管しなければなりませんし、通常生活のように供される物品を販売しなければなりません。裁判事例で、購入者誓約書にパスポート番号や氏名が記載漏れになっていた、購入者が大量にカメラを購入していて、お土産ではなく販売目的ではないかとされ、消費税の還付をめぐり、免税店と税務署で争われています。

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