民泊の「旅館業法改正」が4月1日施行へ、簡易宿所「面積3.3平方メートル」など意見募集スタート

厚生労働省は2016年2月9日より、観光庁と進める「民泊サービスのあり方に関する検討会」で討議中の旅館業法施行令・施行規則の改正案について、パブリックコメント(意見募集手続き)の受付を開始した。受け付け締め切りは3月9日。集約したコメントを受けた法令の交付は3月中、施行は4月1日を目指す。

今回の意見公募は、先の検討会でまとめられた「当面の対策として現行の簡易宿所営業の枠組みを活用し、政令で定めている構造設備基準を緩和することにより、旅館業法の許可を取得しやすいものとする」件に関するもの。

簡易宿所の構造設備基準の改正に対して、「33㎡以上を求める」現行の規定から「33(収容定員が10人未満の場合は、3.3×収容定員)㎡以上であること」を求める規定への改正について、意見を求める(根拠となる法令は旅館業法第3条第2項)。

同時に今回の意見募集では、2015年に閣議決定された「農林漁業者以外の者が自宅の一部を活用して、農林漁業体験民宿業を営む場合についても、当該基準を適用除外とするよう検討し、必要な措置を行う」件に向けた改正案も対象とする(根拠法令は旅館業法施行令第2条)。

検討会に関する関連記事は以下のとおり。

意見公募の詳細や応募要領は以下ウェブサイトまで。


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