観光庁、免税店のシンボルマーク運用開始、外国人旅行者の利便性向上へ

観光庁は、免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの運用を開始した。シンボルマークを店頭等に掲示することで、日本の免税店についての外国人旅行者からの識別性を向上させ、 外国人旅行者の利便性を向上させるのが目的だ。

運用が開始されたシンボルマークの使用料は無料だが、観光庁の承認を受けることが必要。使用希望者は、観光庁に所定の申込書で申請する。承認後、観光庁の定める使用要領に従って使用できる。免税店は、消費税法第8条で定める輸出物品販売場をさしており、観光庁は、シンボルマークを使用する免税店のリストをとりまとめて、4月に日本政府観光局のホームページにて公開、国内外に発信する予定だ。

<今後のスケジュール(予定)>

1月24日   FAX、郵便、持参による申請受付開始
1月29日14時 ウェブページでの申請受付開始
1月31日   免税店シンボルマーク使用開始日
4月1日    免税店リスト(第一弾)の公開

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