国交省、ビジネスジェットの規制緩和を促進、昨年の発着は約1万3000回

国土交通省航空局は台湾籍の自家用ビジネスジェットの乗入れに関する手続期限を、ビジネスチャーターと同様に原則として航行の3日前までに短縮し、2014年2月12日に運用を開始した。従来、シカゴ条約非締約国籍の自家用機が日本に乗り入れる場合の許可申請期限は10日前となっている。しかし、台湾籍については昨今の航行実績を鑑み、申請期限の短縮を決定した。

国交省ではこれまでも、ビジネスジェットの受入を推進しており、利便性の向上とニーズへの対応を目的に、ビジネスジェットに関する規制緩和を検討。すでに、国際ビジネスチャーターによる国内区間の運送の取扱の明確化(2013年10月31日運用開始)、小型ジェット機によるチャーター事業を対象とした包括的な基準の策定(2013年12月12日施行)を実施しており、今回で検討に上がっていた3点の規制緩和が行なわれたことになる。

なお、2013年の日本でのビジネスジェットの発着回数は13,071回で、前年よりも1,257回増加。このうち、首都圏は3,087回で、成田が784回、羽田が2,303回だった。


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