標準旅行業約款が一部改正、旅行開始後の明確化など、7月1日に施行へ

観光庁と消費者庁は標準旅行業約款の一部を改正し、2014年4月21日付で公布した。施行は2014年7月1日。あわせて日本旅行業協会(JATA)にも通達を発出し、改正した旅行業約款の取扱と適用、手続等について、会員各社への周知徹底を促した。

改正部分は(1)「旅行開始後」の定義の明確化、(2)暴力団排除条項の新設、の2点。「旅行開始後」については、添乗員等による受付が行なわれない場合、最初の運送機関が航空機であるときは「乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時」とする。そのほか、船舶や鉄道、宿泊機関等の場合にも明確化した。

また、特別補償規定の適用開始時点となる航空機に係るサービス提供開始時の定義については、ウェブチェックインが行なわれている実業を反映し、添乗員による受付が行なわれない場合で最初の運送機関が航空機である時は「乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物等の完了時」とした。

暴力団排除条項については、いわゆる「反社会的勢力」の関係者であることを理由とした旅行契約の締結の拒否や旅行業者による契約解除、特別補償規定補償金の支払い拒否ができることを可能としている。

今回の改正は、2013年12月の「標準旅行業約款の見直しに関する検討会」で合意された事項を反映したもの。新旅行業約款は2014年7月1日以降に締結する旅行契約に適用する。新旅行業約款に変更する場合には2014年7月1日から30日以内に、登録行政庁に届け出ることが必要。法第12条の2の認可を受けた旅行業約款を使用し、改正旅行業約款の規定を反映させた場合も、届け出が必要になる。

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