訪日外国人旅行者向け貸切バス、臨時営業区域の設定期間を2016年3月末まで延長 ―国交省

国土交通省自動車局旅客課は2015年9月29日、訪日外国人旅行者向け貸切バスに対する臨時営業区域の設定期間を、予定していた2015年9月末から2016年3月末まで延長することを発表した。

この施策は、貸切バスの供給輸送力の向上や手配を円滑に行うことを目的に2014年4月から実施しているもの。訪日外国人旅行者数の増加傾向は変わらず、今後も貸切バスへの需要増加が予想されるとして、延長することとなった。

対象となるのは、日本バス協会が行う「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受けており、さらに法令遵守の点で問題がない事業者。また、旅客は訪日外国人旅行者に限られる。 なお、すでに2015年9月までを期限として当該措置の認可を受けている事業者は、認可申請なしで期限が2016年3月まで延長されることになる。

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