大田区が「民泊」の審査ポイントを発表、事業認定条件に「近隣住民への周知」、「本人確認」、「ごみ処理」など

大田区は1月29日、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「民泊条例」)を全国で初めて施行した。これに先立ち、事業説明会を実施。民泊施設の認定審査および指導のポイントを説明した。

まず、認定申請前に近隣住民に書面による事業計画を周知することを求めている。近隣住民の範囲は、使用する施設のある建物のほかの使用者あるいは境界線が接する敷地にある建物の使用者。周知内容としては、①申請者氏名、②施設の名称・所在地、③苦情などの窓口連絡先、④廃棄物の処理方法、⑤緊急時の対応方法としている。

滞在者の本人確認では、滞在者名簿(滞在期間、氏名、住所、職業、連絡先、国籍、旅券番号)を3年以上保存し、保管場所を明確にすることが求められる。本人確認は、日本人の場合は「顔写真付きの身分証明書」、外国人の場合は旅券の提示を求め、その写しを滞在者名簿とともに保管する。また、施設の使用開始および使用終了時には、対面(あるいは映像などで確実に確認できる方法)で本人確認を行う必要も求めている。

廃棄物の処理方法に関しては、滞在者に対して使用開始時に処理方法についての注意事項を外国語で説明するとともに、廃棄物については事業系ゴミとして適切な処理を行う。

また、消防関連の義務も明示。滞在者に対して使用開始時に火災などの緊急事態が発生した場合の通報先や初期対応方法(防火・防災設備の使用方法など)を外国語で説明することのほか、消防法令で義務付けられている設備などを設置することや管轄の消防署で特区民泊として必要な措置を確認することを求めている。

みんなのVOICEこの記事を読んで思った意見や感想を書いてください。

観光産業ニュース「トラベルボイス」編集部から届く

一歩先の未来がみえるメルマガ「今日のヘッドライン」 、もうご登録済みですよね?

もし未だ登録していないなら…