民泊の新法へ最終案が固まる、住宅専用地域でも可能、仲介業者は旅行業法とは別枠組みに

観光庁と厚労省が行う「民泊サービスのあり方に関する検討会」が最終回を迎えた。両省は、前回会合までに提示されてきた内容から大きな変更なしの最終案を提示。会合では最終の議論を展開した。今後、一両日中に最終報告書として公開され、それをもとに法制化へむけての実務が動き出す。

会合で、観光庁の古澤審議官は、「外国人旅行者が安心して泊まることができ、地域にも受け入れられる民泊制度を実現したい」と決意を述べた。両省は、安全性を確保しながら民泊事業者が参入しやすさなどに配慮した「実効性のあるもの」にすることで違法民泊がヤミに潜ることを防ぐ方針。同時に旅館業法改正も進め、民泊新法と同じタイミングでの成立を目指す。

また、観光庁は仲介事業者の位置づけに関して旅行業法とは別の形で整理していく方針を明らかにした。これは、民泊新法が旅館業法と別の法整備であるため。現行の簡易宿所扱いでの民泊では仲介業者が旅行業者として扱われるが、新法では新たな位置づけとなることになる。

最終案では、住居専用地域でも民泊の実施が可能となることが盛り込まれている。一方で、自治体の条例で実施を不可とすることもできるものとして、地域の実情に配慮する必要があることを記した。また、民泊を既存の宿泊施設と明確に分ける意味で注目される「一定の要件」で年間提供日数の上限「180日以下の範囲」は最終案に明記せず、今後、法整備のなかで調整に入る。

また、違法な民泊について、仲介事業者・ホストともに罰則を規定する。旅館業法においては、無許可営業に対して罰金額を引き上げる見直しも明記している。

トラベルボイス編集部 山岡薫

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