京都市、京町家の保全条例を制定へ、解体時の届け出義務や審議会発足など

京都市は、京町家の保全と継承に関する条例の制定をする。宿泊税の導入と合わせ、同日市議会にて決議したもの。この条例では、京都ならではの景観や文化を象徴する京町家の保全と継承を目的に、町家の所有者や管理者、事業者などは市長が定める京町家保全・継承推進計画に則して活動しなければならないとする責務を定義した。

具体的な内容としては、京町家の維持管理や修繕、改修の支援のほか、京町家の活用促進、広報・啓発活動などを市の基本施策として提示。一方で、該当する京町家を解体する場合、所有者または解体工事業者が市長に届出を行う義務を明記。虚偽または無届出で解体をした場合には罰金5万円以下の過料に処することも設定した。また、調査や市長への諮問、審議などをおこなう組織として、京町家保全・継承審議会を設置するとしている。

京都市によれば、現在、京町家は年間約2%の割合で滅失が進行。7年間で約5600軒の取り壊され、京町家の空き家率が14%以上に及ぶ。そんななか、京町家が有する超な価値や文化、歴史が見直される状況もあることから、京都がこれからも魅力的な都市であり続けるための取り組みとして推進する。

なお、条例制定が可決された後、京都市では「京都市京町家保全・継承審議会」の市民公募委員を募集開始。募集人数2名のうち1名は市内の学生であることなどを条件としている。募集期間は11月7日から21日まで。

京町家の保全や継承に関する各種取り組みや条例の詳細は以下のページで参照できる。

京町家の保全・再生京都市京町家の保全及び継承に関する条例(PDFファイル、13ページ)

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