豪雨の被害救済で航空法の特例措置、空港以外の場所への離着陸や危険物輸送手続きなど -国交省

国土交通省は2018年7月10日、「平成30年7月豪雨被害」の救済活動に向け、航空法の手続きの柔軟な運用をおこなうことを決めた。対象となるのは、空港以外の場所への離着陸のほか、小型燃料ガスボンベなど救援物資やライフラインの復旧に必要な資材に含まれる爆発物などの輸送に必要な手続き、航空機や操縦士に関する手続きなど。

空港以外の場所への離着陸については、最低安全高度以下の飛行を行う場合や航空機から物件を投下する場合に必要な許可について、7月8日より口頭による手続きを認める(措置1(1))。爆発物の輸送についても、7月10日から対応を開始する(措置1(2))。

さらに、救援活動をおこなう航空機や操縦士について特例許可の運用をおこない、有効期間満了後の運航を可能とすることで対応。救援活動を継続しておこなうために必要な耐空証明の更新(措置2(1))や、操縦士の航空身体検査証明の更新(措置2(2))、特定操縦技能審査を受けることが困難な場合(措置2(3))に、一定の条件のもとに運航を許可できるように対応する。

問い合わせ先は以下のとおり。

国交省:報道資料より

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