観光庁、民泊の届出制度の実態調査を実施、「不適切な運用」の自治体を実名公表、民泊新法の規定にない義務などの改善求める

観光庁はこのほど、民泊事業(住宅宿泊事業)の届出に関する実態調査の結果を発表した。対象は、民泊事業法事務を担う47都道府県、31保健所設置市、23特別区を合わせた101自治体。民泊事業の届出の手続きが煩雑との指摘を踏まえて実施したもの。

その結果、那覇市と文京区の2自治体で住宅宿泊事業法(民泊新法)に規定のない事前相談を義務付けていたことが判明。事前相談を推奨する57自治体のうち26自治体では、ホームページ等で事前相談が必須だと誤解を与えるような案内が提供されていた。

また、届け出にあたっては、政府が用意したシステムとガイドラインの利用を原則としているが、特にシステム利用を推奨していない自治体が23あった。そのほか、92の自治体で届け出時に法令に規定されていない独自書類の提出を求めている状態が確認された。

なお、18自治体では任意の現地調査をおこない、届出内容との一致などを確認。秋田県、群馬県、滋賀県、京都市、鳥取市、那覇市、千代田区、新宿区の8自治体では、受理までの間に現地調査を実施しているとの回答だったという。

観光庁では不適切な運用がおこなわれている関係自治体に対して改善を求めてきたが、いまだ改善が見られない自治体がある状況。そのため、不適切な運用がおこなわれている事例や自治体名を公表するとともに、それら自治体への通知を発出し、早急な改善を求めていく考え。

調査結果の詳細は以下から参照できる。

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