観光庁、「イベント民泊」ガイドラインを改訂、宿泊施設不足の判断方法や自宅提供者への研修で追記

観光庁は、イベント開催時に特化した民泊事業(イベント民泊)に関するガイドラインを改訂した。

イベント民泊とは、イベント開催時に宿泊施設の不足が見込まれる場合、開催地の自治体の要請にもとづいて自宅を提供するような、公共性の高い民泊を指すもの。「旅館業」に該当しないものとして扱い、旅館業法に基づく営業許可なしで宿泊サービスを提供できる内容としている。提供者は自治体による公募案内に沿って、近隣住民や関係者と事前相談のうえ、ガイドラインで定めたフローに沿って申し込みなどをおこなう必要がある。

今回の改訂内容は、(1)宿泊施設の不足の判断方法、部局間の連携、業務委託の方法等について具体的事例を追加、(2)自宅提供者から自治体への申込書等について統一的な様式を作成、(3)自宅提供者に対する研修等において周知・指導すべき留意事項に、衛生面や安全面における留意点を追加、の3点。イベント民泊がさらに積極的かつ有効に活用されるようにした。

なお、2015年12月以降2019年5月末までの間に実施されたイベント民泊は34件。宿泊者の最多は2018年8月の徳島市阿波踊りの273名、次いで2017年9月のツール・ド・東北2017の172名。期間中、1イベントあたりのイベント開催日数は平均3.6日、提供物件数は平均11.0件、宿泊者数は平均37.1人、のべ宿泊数は平均40.3人だった。

改訂版「イベント民泊ガイドライン」(PDFファイル、23ページ)

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