2026年3月27日、総務省は「ふるさと住民登録制度」のガイドライン(Ver.1.0)を発表した。この制度は、都市と地方が相互に補完し合う共生関係を強め、住所地以外の特定の地域に継続的に関わる「関係人口」の量的拡大と質的向上を図ることを目的とした新たな制度だ。ガイドラインは、地方自治体が同制度を運用する際の指針として位置づけられている。
今後、モデル事業やシステム開発の進捗に応じて順次改訂される予定だが、ガイドラインの趣旨を逸脱する運用、その改善が見られない場合はシステムの利用停止措置がとられる規定も明記されている。
「ふるさと住民登録制度」とは?
この制度は、国民誰もが専用アプリを通じて関心のある市区町村や都道府県に登録し、地域情報や活動サポートを受けられる仕組み。登録区分は関係性の深さに応じて「ベーシック登録」と「プレミアム登録」の2種類が設けられている。
ベーシック登録は要件なしで誰でも登録可能で、自治体から観光やイベント、ご当地ニュースなどの情報が提供される。
一方、プレミアム登録は、「年3回以上、自治体が指定する担い手活動を実施すること」を必須要件とし、地域に継続的に関わる人を対象とする。プレミアム登録者には、今後、交通・宿泊費補助や公共施設の住民並み利用など、官民による様々なサポート施策が提供される想定だ。また、二地域居住を推進する観点から、年間10日以上の滞在などを満たす長期滞在者を登録証に明示する機能も備える。
なお、プレミアム登録の必須要件である「年3回以上の活動」には、自治体が指定するプロジェクトへの参加(イベントの企画運営、農業ボランティア、清掃活動、雪下ろし、草刈りなど)、指定する副業の実施(「地域活性化起業人(副業型・シニア型)」や「ふるさとワーキングホリデー」)、公共的団体での活動(自治会、NPO、まちづくり団体、消防団などに所属し、事務や集会に参画など)が想定されている。また、首都圏から遠い地域や離島など、何度も訪れるハードルが高い地域に配慮し、「連続する3日間の活動」を3回分の活動として取り扱うことも可能だ。
国と自治体の役割は?
制度運用にあたり、ガイドラインでは国と自治体の役割を明確に分担。 国は、全国共通のプラットフォームとなるシステムおよびアプリをガバメントクラウド上に構築し、自治体に提供する。また、2027年度までのシステム運用経費を国費で負担するほか、地方財政措置(特別交付税措置)を創設し、自治体の取組みを財政面から支援する。システム自体の不備に起因する個人情報の漏えい対応も国が担う。
自治体は、国が構築したシステムを利用し、各種の実務を担う。具体的には、アプリ上の自治体紹介ページの作成、独自アンケートの設定、地域情報の発信などをおこなう。さらに、地域課題の解決に資する「担い手活動(農業ボランティアやイベント運営など)」の指定や募集、プレミアム登録者の活動実績の認定、そして登録者向けの独自サポート施策の検討・提供(条例改正や予算化を含む)を実施する。
必要に応じて「ふるさと住民コーディネーター」を設置し、事務負担の軽減や参加者との調整を図ることも推奨されている。
自治体の禁止事項は?
自治体が制度を運用する上で、いくつか留意・遵守すべき禁止事項が定められている。 最も注意すべきは「登録に対する物品提供の禁止」だ。制度の趣旨は、関係人口の創出や担い手確保であるため、ベーシック・プレミアム登録をしたこと自体の見返りとして、現地に行かなくても恩恵を受けられる物品(特産品の野菜や全国共通商品券の抽選提供など)を渡すことは禁じられている。
ただし、広く一般に配布する広報グッズや、実際に現地で担い手活動を行った者への常識的な範囲内でのお土産提供、プレミアム登録者への活動サポート(交通費補助やワーキングスペース利用料補助など)は認められている。また、ふるさと納税の返礼品として、現地での役務提供と交通手段を合わせたクーポンを提供することはできる。
また、登録者の個人情報を取り扱うため、利用職員の指定やID管理の徹底、のぞき見防止など、適切な安全管理措置を講じることを強く求めている。自治体のID管理不備による漏えいや持ち出しが発生した場合は、自治体自身の責任で対応しなければならない。