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民泊を解禁する新法案が閣議決定、登録制度で年間180日上限など創設、仲介サイトは観光庁の所管に

2017年3月10日、民泊サービスの健全な普及を目指す「住宅宿泊事業法案」が閣議決定された。

住宅宿泊(民泊)事業者と管理事業者、住宅宿泊仲介業者の義務や登録制度などを設定したもの。7日には、民泊サービスの無許可営業など違法な事業者に対する罰金を100万円に大幅引き上げすることなどを盛り込んだ旅館業法の一部改正の法案が閣議決定。これらを通じ、公衆衛生の確保や近隣住民とのトラブル回避、無許可で旅館業を営む違法民泊対応が進むことになる。

住宅宿泊事業者(民泊を事業とするホスト)に係る制度の創設では、都道府県知事への届け出が必要に。年間提供日数の上限は180日(泊)とするが、各地の実情を反映して「日数制限条例」も創設する。家主居住型の民泊事業者には衛生確保や騒音防止のための説明や苦情対応、宿泊者名簿の作成・備え付け、標識の掲示などを義務化。家主不在型では管理業者にこれらの対応を委託することを義務付けることとなった。

住宅宿泊管理業者については、国土交通省の登録を必須とする。家主不在型の事業者から依頼を受けて必要な義務を遂行することになる。

住宅宿泊仲介業者については、観光庁長官の登録が必要。宿泊者への契約内容の説明といった義務を遂行することになる。

観光庁:報道資料より

今回の閣議決定によって、民泊のルールの外縁が示された。今後、国会での審議、関係省庁による政省令による制度の具体化、行政による制度運用の策定などが進むことになる。