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外務省、中国人のビザ発給要件を緩和、高所得者は航空券や宿泊先を自ら手配可能に

外務省は2017年4月21日、中国人に対するビザ発給要件の緩和内容を発表した。両国間の人的交流拡大や、政府の観光立国実現、地方創生に向けた取り組みに貢献する目的で実施するもの。2017年5月8日から適用を開始する。

まず、中国国内に住む中国人に対する措置としては、十分な経済力を有する中国人とその家族を対象に、「有効期間3年、1回の滞在期間30日」とする数次ビザ(初回は観光に限定)を発給。さらに、相当の高所得を有する人とその家族に発給している数次ビザ(有効期間5年、1回の滞在期間90日)では、初回の訪日目的を観光に限定せず、商用や知人訪問目的などでも利用可能に。併せて、旅行会社を介することなく、航空券や宿泊先を自ら直接手配できるようにする。

そのほか、東北三県数次ビザを六県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)に拡大し、一定の経済力を有する人に課していた過去三年以内の日本への渡航歴要件を廃止。ゴールドクレジットカード所有者には、個人観光一次ビザの提出書類を簡素化する。

なお、十分な経済力、または相当の高所得を有する人とその家族については、中国国外に住む中国人についても、同じ要件で観光目的の数次ビザを取得できるようにする。