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GoToトラベル地域共通クーポン、10月1日出発分から利用開始、予約済み商品も対象

国土交通省は2020年9月8日、GoToトラベル事業における地域共通クーポンについて、10月1日以降に出発する旅行から配布することを決定、正式に発表した。すでに申し込みの旅行についても、「GoToトラベル」キャンペーン商品であれば対象となる。これにより、先行開始されている旅行代金の35%割引に地域共通クーポンの15%割引が加わり、東京発着を除けば旅行代金が最大半額になることとなる。

地域事業者の登録申請は9月8日から開始した。9月15日までの申請した事業者が営む店舗については、10月1日までに登録を行ったうえで、取扱店舗用マニュアル、換金伝票、販売用ツール(ポスター、ステッカー)など一式を配送するため、なるべく早く申請してほしいと促している。パチンコ店、カラオケ店、寺社仏閣の寄付、スナック・キャバレーなどが対象外となる一方、カーシェアリング、ガソリン代、定期観光バスなどは対象となる。

また、地域共通クーポン取扱店舗に対しては、新型コロナウイルス感染症対策を徹底する。特に感染リスクが高いとされる飲食店については「GoToEatに参加する飲食店が守るべき感染症対策」を求めるほか、複数の業種にまたがる場合は、対応するすべての業種別の感染症対策ガイドラインを遵守することとしている。

地域共通クーポンは旅行代金の15%相当額を旅行者に付与するもの。1人1泊あたり6000円が上限(日帰り旅行は3000円)で、1人1泊4万円の場合、旅行代金の割引は35%にあたる1万4000円で2万6000円を支払ったうえで、地域共通クーポンによる還元6000円(旅行代金総額の15%)を受けることになる。利用エリアは宿泊地(日帰りの場合は主な目的地)と隣接する都道府県で、たとえば福島に宿泊した場合は、福島、宮城、山形、新潟、茨城、栃木、群馬で利用できる。発行形態は紙クーポンと電子クーポンの2種類。

クーポン発行の形態については、旅行・宿泊商品の申し込み先で決定する。実店舗型の旅行業者での申し込みの場合は、原則として紙クーポン。旅行出発前に旅行業者等から旅行者に引き渡す。オンライン旅行会社(OTA)からの申込みの場合は、紙クーポンを宿泊施設で引き渡す方法と電子クーポンの発行の2種類。宿泊施設への直接予約の場合は、原則として紙クーポンを宿泊施設がチェックイン時に旅行者に引き渡すこととしている。

地域共通クーポン取扱店舗では、紙クーポン、電子クーポンの両方、またはいずれか一方のみ取り扱うこともできる。

なお、地域共通クーポンはGoToトラベル対象の宿泊施設内の飲食店や土産物でも利用が可能。この場合、支払いに宿泊費用を含まないこと、宿泊事業者が地域共通クーポンの事業者登録をしていることが条件となる。

観光庁資料より