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国交省、羽田発着枠配分の回答、傾斜配分の是正をしない方針

国土交通省は、平成25年10月4日付で日本航空(JL)から同省に提出された「是正等申入書兼行政文書開示請求書」に対して、回答を行った。これは、日本航空側が2014年春に増枠される羽田空港の国際線発着枠について見直しと、発着枠が全日空(NH)に傾斜配分された理由と決定にいたる経緯についての回答を求めていたもの。国土交通省は、この回答でJALが求めていた傾斜配分の是正をしない方針を明らかにした。

配分の考え方について国交省は、当初から発表していたとおり、JALの再生において公的支援などがあり、他航空会社間との体力差が生じたことで、競争環境に「不適切な歪み」が生じて点を指摘。この点で健全な競争環境を維持をするための配分である考えを示した。また、羽田の発着枠決定については、国土交通大臣が航空法の趣旨に基づいて「広範な裁量権を有している」との考え方であるとしている。

なお、国交省は回答文書の中で、羽田空港の発着枠の配分については「既存の発着枠を回収等するのではなく、新規の追加的な発着枠の配分において措置を講ずることが、企業の経営活動を極力阻害しない方法であると考えている。」としている。

同時に、日本航空から回答を求められていた質問に対しても、国交省は同文書で回答。詳細は以下のとおり(全文、国交省の発表のまま転載)。


「国土交通省に対する質問」に対する回答

1. 利用者利便の増進について


均等な配分よりも、今回の配分内容が利用者利便の増進に資すると判断したのか。かかる判断があったとすれば、その理由は何か。

2. グローバルアライアンス間の競争について
発着枠の配分がグローバルアライアンス間の競争へ与える影響は配分の検討にあたって考慮されたのか。考慮されたとすればどのような影響を与える
と判断したのか。

3. 事後的な抑制的判断について 今般の「配分の考え方」に記載された、新規路線開設に関しては、「同計画(JAL グループ中期経営計画(2012 年度~2016 年度))に明示的に位置付けられたものを除き、抑制的に判断することとしている」との記述内容は、「競争環境が不適切に歪められていないかを確認するため、「JAL グループ中期経営計画(2012 年度~2016 年度)」の期間中、定期的又は必要に応じ、日本航空に対し投資・路線計画について報告を求め、その状況を監視する」(平成 24 年 8 月 10 日付け貴省航空局「日本航空の企業再生への対応について」)とのみ表明していたこれまでの貴省の立場から飛躍したものであるが、現段階でこのような更に抑制的な判断を行うこととした理由は何か。また、今般、事後的に更に抑制的な判断を行うことにより、今後の競争関係に具体的にどのような影響が生じるのかについて検討がなされたのか。検討がなされたとすれば、それはどのような内容であったのか。

4. 新規路線開設の制限基準について
競争上の観点、及び変動する将来の需給環境への対応の観点から、長期的な路線計画をあらかじめ確定することが困難であるため、JAL グループ中期経
営計画(2012 年度~2016 年度)において新規路線を「明示的に位置付け」ることは事実上不可能であるにもかかわらず、新規路線の開設に関して、「同
計画に明示的に位置づけられたもの」を除き抑制的に判断するとの判断基準を設けた理由はなにか。

5. 「競争環境の不適切な歪み」の定義について
今般の「配分の考え方」には、「航空会社間の競争環境が不適切に歪められていないか等を確認する」と記載されているが、「競争環境の不適切な歪み」
とは具体的にどのような状況を意味するのか。
6. 「競争環境の不適切な歪み」の有無と大きさについて
貴省は、「競争環境の不適切な歪み」が現在生じていると考えているのか。考えているとすれば、「競争環境の不適切な歪み」は定量的にどれくらいの
大きさなのか。