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外国企業との契約書に収入印紙は必要か?

旅行・観光ビジネスで役立つ税知識


こんにちは。税理士の菊池美菜です。

旅行ビジネスに携わる皆さんは、ホテルや航空会社、その他の外国企業との商取引きで契約書などをつくる機会が多いかと思います。国内の企業同士が契約書などを作成すると、契約金額に応じて収入印紙を貼ります。それでは、外国企業との取引の時は、契約書に収入印紙は必要なのでしょうか。

収入印紙は、日本の国内法によって決められているものなので、適用地域は国内に限られます。契約書などの課税文書が、国外で作成された場合は、その契約の内容が日本国内に関わるものであっても収入印紙は必要ありません。

例えば、国内にある物品を売買する契約を外国の企業と結ぼうとしたとします。日本にある当社が、売買契約書を作成し、署名押印して、外国にある相手方の会社に郵送しました。外国の会社は、その契約書に署名して送り返してきました。このような場合は、外国にある会社が署名した時点で、課税文書である契約書が作成されたことになり、その場所は国外なので収入印紙は必要ありません。

逆に、外国企業の社長等が来日して、契約書に署名したとします。その場合は、契約書が国内で作成されたことになりますので、日本の法律に基づいて収入印紙を貼り付けます。

外国で作成された契約書を、日本の会社で保存するときは、収入印紙が貼ってありませんので、後日、税務調査などで指摘される可能性があります。どこで作成された契約書であるかを明確にしておく必要があります。