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観光庁、旅行業法の一部改正で省令公布、ランドオペレーター業の登録申請の様式も定まる

観光庁は、今年6月に公布した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が2018年1月4日に施行されることにともない、旅行業法施行規則等の一部を改正する省令を2017年10月31日に公布し、旅行サービス手配業者(ランドオペレーター)の登録にかかる申請様式を定めた。今後、旅行サービス手配業の登録受付が各都道府県庁で順次開始される。

旅行業法施行規則等の一部を改正する省令の主な改正事項は以下のとおり。

【旅行サービス手配業関係】

 

【旅行業関係】

 

なお、旅行サービス手配業者の登録にかかる申請様式等については、観光庁のホームページからダウンロードできる。