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豪雨の被災地域向けに、NPOや大学でも「災害時ボランティアツアー」催行可に、旅行業法に抵触しない特別措置 - 観光庁

観光庁は2018年7月9日、西日本を中心とする豪雨による被災地域を災害時のボランティアツアーに関する通知地域に加えた。これは、現行の旅行業法に抵触せずに、速やかに運送や宿泊サービスができるようにするための措置。ボランティアに限定して運用される。

ここでいうボランティアツアーの主催者は、緊急に組織されたボランティア団体や、参加者を募集するNPO法人、自治体、大学など。事前に自治体や社会福祉協議会などの準公的団体に参加者名簿を提出すれば、当該団体がツアー募集や料金収受を行った場合も旅行業法に抵触しないことになる。

そのほか、旅行の企画・募集の段階から責任者をおくこと、責任者は催行する旅行について法令に関する確実な知識をもつこと、安全な旅程や旅行目的の達成についての判断能力が求められることなどを規定。事故発生時の損害賠償に加えて、損害賠償責任保険加入などの措置も求めている。

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