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短期出張帰国者も政府の検査センターの利用が可能に、帰国後14日間待機の緩和を受けて、9カ国・地域を入国拒否指定から解除

政府は国際的な人の往来の再開について新たな措置を決めたことから、これまでビジネス渡航者向けの検査証明の取得サービスとして運用していた「海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)」について、2020年11月2日から短期出張からの帰国・再入国後に検査を受ける場合でも利用できるようにした。

TeCOTでは、PCR検査あるいは抗原定量検査が可能な医療機関を検索・予約できるサービスを提供している。

今回の措置は、政府が11月1日から日本在住の日本人および在留資格保持者を対象に、すべての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めたことを受けたもの。防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることが条件となっている。 

さらに、渡航先への滞在期間は7日以内(渡航先での隔離要請期間を除く)に限定するとともに、渡航先での滞在場所は業務上必要最小限のものとし、感染防止対策を徹底することについ ても誓約が求められる。

ただし、感染症危険情報レベル2以下の国・地域からの帰国・再入国にあたっては、渡航先出国前にPCR検査又は抗原定量検査を受け検査証明を取得するか、帰国・再入国後にPCR検査または抗原定量検査を受ける必要がある。また、帰国後14日間の公共交通機関不使用および位置情報の保存、誓約書ならびに「本邦活動計画書」の提出も必要となる(入国拒否対象地域への出張の場合は、機内および帰国後14日間のマスク着用ならびに受入責任者による健康フォローアップの実施について誓約が求められる)。

豪、韓国、中国など入国拒否指定解除、原則検査不必要に

感染症危険情報をレベル3からレベル2に引き下げた豪州、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾を、入管法に基づいて入国拒否を行う指定地域から解除した。11月1日以降、入国前14日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴がない限り、原則として新型コロナウイルス検査の実施対象としない。ただし、豪州、ニュージーランド、台湾に対する査証免除措置は停止する。

一方、感染症危険情報をレベル2からレベル3に引き上げたミャンマーとヨルダンについては、入国拒否を行う対象地域として指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、 特段の事情がない限り、入国拒否対象となる。今回の措置により、入国拒否対象地域は、合計で152か国・地域となる。