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観光庁、旅行会社がテレワークで手配業務をできるよう規定を緩和、営業所不在の常態化は不可

観光庁は、都道府県に対して、「旅行業務及び旅行サービス手配業務におけるテレワークの実施」について新たな通達を出し、旅行業務取扱管理者がテレワークを実施する際の取扱いを明確化した。

旅行業法では、旅行業の営業所の登録や旅行業務取扱管理者の選任の規定があり、従来はこれらに抵触するような業務をテレワークとすることはできなかった。昨今の社会情勢から、この規定を一定の範囲のもとに緩和するもの。旅行業務取扱管理者のテレワークを認める一方で、営業所への不在を常態化してはならいないとした。

少なくとも営業所の営業時間内では、旅行業務取扱管理者と従業者が常時連絡がとれる体制を構築し、旅行業務取扱管理者が営業所に不在の場合、営業所における旅行業務 の実施状況を確認するために必要な環境を整えるとともに、必要があれば直ちに営業所に出勤できるようにすること求めている。

また、従業者がテレワークによって業務を行う場合、営業所以外の場所であっても、営業所登録をせずに、旅行者との取引、企画旅行の計画作成、企画旅行の広告作成など業務の一部に限り取り扱うことができるとしている。

さらに、旅行サービス手配業務取扱管理者の職務についても、実質的に旅行サービ ス手配業務を取扱う場所は旅行サービス手配業者の営業所としての登録を受ける必要があるが、営業所以外の場所であっても、営業所登録をせずに業務の一部に限り取り扱うことを可能とした。