トラベルボイストラベルボイス | 観光産業ニュース 読者数 No.1

観光庁、旅行6社に行政処分で聴聞、貸切バスの下限運賃違反や営業区域外での手配で

観光庁は、旅行業者6社に対して行政処分を科すにあたって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、聴聞を行う。いずれも、貸切バス事業者が届けている運賃・料金の下限を下回る運賃や営業区域外でバスの手配をするなど旅行業法第13条第3項第2号で定められたサービス斡旋に違反するもの。

聴聞を受ける旅行業者は以下の通り。

貸切バスを利用した旅行(千葉発着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配。

貸切バスを利用した旅行(東京発・岡山着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配。

貸切バスを利用した旅行(大阪発・千葉着及び千葉発着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配。

貸切バスを利用した募集型企画旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配。

貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配。

貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下回る運賃でバスを手配について6件。

貸切バスを利用した旅行(大阪発・静岡着、東京発着、東京発・大阪着)において、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配について3件。

一覧表については、行政処分を実施した5年後に、観光庁のウェブサイトから削除される。