東京都、第3種旅行業「リゾネット」に行政処分、会員権のマルチ商法で3か月間の一部業務停止命令

東京都は2017年1月17日、旅行業のリゾネットに対し、連鎖販売取引(マルチ商法)をおこなったとして3か月間の一部業務停止命令を発出した。「特定商取引に関する法律第39条第1項に基づく業務の一部停止命令」にもとづくもの。

リゾネットは東京中央区に本社を置き、リゾート・旅行・スポーツクラブ複合会員権の連鎖販売取引をおこなう企業。

リゾネットの勧誘者は消費者に対し、「お茶しませんか」「会って話をしませんか」など言って呼び出した後、旅行を楽しみながら収入を得られるなどと書かれた文書を読ませて説明会に勧誘。説明会では「旅行をするだけでお金がもらえてとても楽しい」「高額な年収が得られる」「レターを見せるだけで簡単に紹介できる」など、簡単に会員を勧誘して儲かるかのような説明をおこなった。消費者が断っても複数会員が周りを囲み、「今日登録した方がいい」「いいから申請書を書いて」などと執拗に勧誘し、契約締結を迫っていたという。

一部業務の停止命令は2017年1月18日から4月17日まで。契約の締結に関する勧誘や契約申し込みを受けること、契約締結をおこなうことが停止されている。

同社の2015年の売上高は約19億9000万円、会員数は都内3823名、全国1万2163名(2016年9月末現在)。

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