観光庁、貸切バス下限割れ料金で旅行2社に行政処分へ聴聞実施、訪日ツアーでの契約も

観光庁は旅行会社2社に対する行政処分のため、2016年10月26日に聴聞を実施することを発表した。処分の対象となる旅行会社は、静岡県静岡市の国際観光株式会社と、大阪市中央区の万達旅運株式会社。いずれも処分理由に、貸切バス利用の旅行における下限割れ運賃・料金での契約が含まれている。

国際観光株式会社に予定されている処分は、9日間の業務停止命令(旅行業法第19条第1項に基づく)。2016年1月21日に実施した浜松発の貸切バス旅行で下限を下回る運賃・料金で契約し、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

万達旅運株式会社に予定されている処分は、業務改善命令の発令(旅行業法第18条の3第1項)。海外の旅行業者による中部空港発の貸切バス旅行で、手配代行業者として下限割れの運賃・料金でバスを手配した。ほか、区域外運送の依頼をし、道路運送法第20条の違反に関与した(旅行業法第13条第3項第2号違反)。

聴聞はいずれも公開する。申し込みは10月25日17時までで、収容人員を超える場合は申し込み順となる。

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