訪日外国人の免税制度を拡充へ、一般品と消耗品の「合算」や提出書類の「電子化」など -2018年度税制改正大綱

与党は、2018年度税制改正大綱で、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充と免税制度で手続き電子化を進めることを決定した。免税対象の要件で、これまで「一般物品」と「消耗品」でそれぞれ5000円以上とされてきたものを、合算で5000円以上を免税とする。50万円以下で30日以内に国外に持ち出し、国内で使用していない特殊包装をしたものを対象に、来年7月1日から。

電子化では、現行の「購入記録票の旅券への貼付け、割印」に変わり、「免税販売情報の電磁的記録による提出」を免税販売の要件とする。紙をパスポートに張り付ける仕組みは、訪日外国人の評判も悪く、今後は免税店が税関のシステムに電磁記録を送信。旅行者は、紙を提出することなく、パスポートの提示で手続きが受けられるようになる。 開始時期は、2020年4月1日を予定し、翌年9月末までは、従来の手続きと併用できるようにする。

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