シェンゲン国境規則の改正、パスポート有効期限や短期滞在期間の変更に注意喚起

2013年7月19日から改正されたシェンゲン国境規則について、各国機関・観光局・航空会社などは改正後の規定に沿ったパスポートの持参をするように旅行者に注意喚起を行っている。これは、シェンゲン協定加盟国や周辺諸国への入国時にパスポート有効期限などの規則変更がされたもの。日本のパスポートを持参して短期滞在目的で対象国に入国する際は、残存期間が出国予定日から3か月以上、かつ10年以内に発効されたパスポートである必要がある。

また、日本・外務省によると2013年10月18日からシェンゲン国境規則において日本人がビザ免除で短期滞在が認められる期間が変更される。これは、従来「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」だったものが「あらゆる180日の期間内で最大90日間」になるもの。外務省は、シェンゲン領域を180日以内に90日を超えて訪問する場合や複数のシェンゲン領域国を訪問して滞在期間が90日を超える場合、シェンゲン領域をトランジットで通過する場合などは事前に、渡航予定国の措置に関する情報を確認するように呼びかけている。

(参考)シェンゲン領域(2013年7月現在)


アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

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