東京都が「禁煙」条例を施行へ、ホテル・空港・バスなど観光施設も対象、違反に罰則も

東京都は東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、公共の場での喫煙を原則禁止とする「東京都受動喫煙防止条例」(仮称)を制定する方針を発表した。2017年9月8日に基本的な考え方を示し、10月6日までパブリックコメントを実施。条例の施行は、東京オリンピック前年のラグビーワールドカップ開催(2019年9月~11月)に間に合うタイミングを検討している。

東京都では条例で、望まない受動喫煙の防止と未成年者の保護を定めるものとし、多数の人が利用する施設などでは原則的に屋内禁煙とする。観光関係で対象となるのは、飲食店やホテル・旅館、娯楽施設、百貨店、駅、空港ビル、船着場、バスターミナル、鉄道、船舶など。これらの施設は喫煙専用室の設置が可能だが、バスやタクシー、航空機は禁煙となる。

ただし、個人の住宅はじめ、旅館・ホテルの客室は対象外。また、シガーバーなどたばこの小売販売業の許可を受けて喫煙用に提供される場所も喫煙可能だ。

対象場所では施設の管理者に対し、「喫煙禁止場所の位置の掲示」や、「喫煙禁止場所への喫煙器具・設備を設置しないこと」「喫煙禁止場所で喫煙している人を見つけた場合、喫煙の中止などを求める努力をすること」などを求める。

違反の場合には、違反した喫煙者本人や施設管理者に対し、罰則を適用。勧告や命令を行なっても違反する場合には、5万円以下の過料を科す考え。東京都の受動喫煙防止条例の基本的な考え方は、以下の東京都のホームページで確認できる。


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