来年1月に始まる「出国税」、旅行会社が知っておくべきポイントは? 国税庁担当者が語る解説を聞いてきた

2019年1月7日から徴収開始となる国際観光旅客税(いわゆる出国税)は、出国する航空や船舶のチケット代金に上乗せするなどの方法で徴収されることになる。そのため、旅行会社は旅行代金と併せて支払われる同税を扱うことになり、同法の施行により新たな業務が発生することになる。

これを踏まえ、日本旅行業協会(JATA)は先ごろ、国税庁の担当者を招き、旅行会社を対象にした「国際観光旅客税に関する説明会」を開催。登壇した国税庁の課税部消費税室課長補佐の齋藤保人氏は、「旅行会社には新たな事務が発生し、負担が生じると思う。我々としても丁寧に対応していくので、円滑な施行に向けて協力をお願いしたい」との認識を示し、説明を開始した。斎藤氏の説明の中から、旅行会社が覚えておきたいポイントをまとめてみた。

1.税の徴収方法と国、航空・船舶会社、旅行会社の関係

国際観光旅客税は、1月7日以降に日本を出国する旅客(国際観光旅客等)に課税し、出国1回につき1000円を徴収。出国時に旅客が利用する航空会社または船舶の国際旅客運送事業者が「特別徴収義務者」となり、オンチケット方式(チケット代金に上乗せ)などで徴収する。

そのため、旅行会社は旅行代金と併せて支払われる同税を、特別徴収義務者である航空会社や船舶会社に支払う。斎藤氏は、「旅行会社が国に対して直接、税金を納付したり書類を提出する義務は発生しない」と述べ、旅行会社は特別徴収義務者ではないことを説明。消費者から預かった同税の精算などの取扱いは、特別徴収義務者(航空会社や船舶会社)との間の取り決めによるものであり、随時調整するよう促した。

課税の「出国1回につき」については、例えば、クルーズ船で日本を出国し、外国に寄港後、本邦の港に寄港して出国する場合のように、同一の者が2回出国する場合は、その出国ごとに同税が課されることになる。また、1人で2席以上の航空券を購入した場合、出国者が1人であれば1人分の課税となる。

なお、プライベートジェットなど、国際旅客運送事業者を利用せずに出国する場合は、旅客は搭乗までに、納税地を所管する税関に納付する(納税地は出入国港の所在地)。入出港に係る各種手続きを委託しているハンドリング業者や代理店等を通して納税することも可能だという。

2.課税なしのケース

説明会の様子。約100名が参加

同税の対象となる「国際観光旅客等」とは、(1)出入国管理及び難民認定法による出国の確認を受けて日本から出国する観光旅客とその他の者、(2)航空機により日本を経由して外国に赴く旅客等のことを言い、「観光旅客その他の者」には観光旅客のほか、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者も含まれる。

ただし、課税されないケースもある。船舶や航空機の乗員、政府専用機で出国する者、乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)、日本に派遣された外交官、領事館等(公用の場合)など、ケースに応じて「不課税」「非課税」「免税」と規定。

このうち、乗継旅客については、旅程に係る運送契約で一連の航空券『一(いつ)の航空券』が発行されていることが条件。斎藤氏は、「旅客がそれぞれ別のタイミングで申し込みをした場合、一の航空券が発行されず運送契約は非課税にならない」と述べ、注意を促した。

また、天候等のやむを得ない事情で入出国した場合も課税されない場合がある。例えば出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく帰国した場合は、「不課税」。天候その他やむを得ない理由で日本に寄港した国際船舶等に乗船又は搭乗していた者は「非課税」。乗継旅客が天候等の理由で、実際の出国が入国から24時間を超えたとしても、24時間以内に出国する予定が「一の航空券」で明らかであれば、課税されない。

このほか、2歳未満の者も「非課税」で、年齢は満年齢で判断。運送契約で定められた運送開始日のうち、最も早い日の年齢で判断する。

3.課税の適用に経過措置、1月7日より前の発券分は原則課税なし

国際観光旅客税は、2019年1月7日以降の出国について課されることになっている。ただし、斎藤氏は「経過措置」として、2019年1月7日より前に締結された運送契約で出国する場合は、原則として同税は課されないことを説明した。つまり、「1月7日以降の出発便で、現時点で発券済みの場合は、改めて同税が課されることはない」という。

ただし、斎藤氏は2019年1月7日より前に締結された運送契約でも、課税となるケースが3つあることも説明。それは(1)オープンチケットや回数券で、1月7日以降に出国日を定める場合、(2)1月7日以降に出国日を変更する場合(1月7日以前に発券した際の出国日は1月10日だったが、1月8日に運送契約を変更し、出国日を1月11日としたなど)。

さらに、(3)運送契約の締結の際に、約款等で運賃とは別に『国際観光旅客税』を徴収する旨の規定がある場合も、「経過措置は適用とならず、1月7日より前の運送契約の締結であっても、課税される」と説明。運送事業者が約款等でその旨を記載している場合は、運送契約の締結日によらず、1月7日以降の出国に対して同税を徴収できる。(税として徴収した場合は、納税しなければならない)

なお、上記の「運送契約の締結」とは、旅客と国際旅客運送事業者との運送契約の成立日を基準に判断する。旅客と旅行会社との間で締結する旅行契約の契約日ではないので、注意が必要。

4.納付日や特別徴収義務者の事務手続き

国税庁の課税部消費税室課長補佐の齋藤保人氏

国際旅客運送事業者は徴収した国際観光旅客税を、翌々月末日までに納付する。その際、税額等を記載した計算書を併せて提出する。納期限前に納付できなかった場合は、不納付加算税と延滞税が課せられる。ただし、正当な理由がある場合や、期限までに納付する意思があり、当該納付分の同税が期限から1か月のうちに納付された場合は、不納付加算税は課されない。

また、特別徴収義務者が正当な税額を超えて納付した場合、還付手続きによって、その納付金額と正当税額との差額にあたる過誤納金が、特別徴収義務者に還付される。還付手続きには、「国際観光旅客税過誤納額還付請求書」と、過誤納が生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付する。

斎藤氏は、「還付請求は旅客が直接行なえるものではなく、旅客に直接還付するものではない。旅行会社は国際旅客運送事業者との仲介をしている立場として、この手続きに関係するかもしれないので、ご承知おきいただきたい」と説明した。

なお、国際旅客運送事業者は、旅客の出国に関する事実を記載した帳簿を、旅客の出国日の属する月の翌々月末日の翌日から7年間保存する必要がある。記載内容は、氏名や国籍、旅券番号、国際船舶等の名称又は便名など11項目。これらの全部、または一部が記載されている旅客名簿(入管法規定の書類、またはこれに準ずる書類)を整理して保存するときは、旅客名簿と帳簿の関連性が分かるようにすることで、全部または一部の事項の記載を省略できる。

国税庁がリーフレットやQ&Aを作成

国税庁の斎藤氏は、国税庁が事業者向けに、国際観光旅客税の概要や取扱手続等を記載したリーフレットとQ&Aを作成したことを説明。また、消費者向けのリーフレットは日本語版を7月上旬にもJATAを通じて配布するとし、「これを活用して旅行者に周知していただきたい」と話した。

リーフレットは、消費者向けは英語や韓国語、中国(繁体字・簡体字)版を、事業者向けも英語版を作成し、国税庁のホームページからダウンロードできるようにした。今回の説明会も、これらの資料をもとに、説明が行なわれた。

記事:山田紀子

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