政府は2026年3月10日、特定複合観光施設(IR)の区域整備計画について、新たな申請を受け付けるための改正政令を閣議決定した。
現行のIR整備法では、都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で作成した区域整備計画を国土交通大臣が認定する仕組みとなっており、最大3か所まで認定が可能。現在は、大阪・夢洲地区の1か所のみが認定されている状態にある。
今回の政令改正により、これまで未設定であった新たな申請期間として「令和9年(2027年)5月6日から同年11月5日まで」が追加された。これにより、残る2枠の認定に向けた自治体からの申請を正式に受け付ける体制が整う。本政令は2026年3月13日に公布および施行される予定だ。



