観光庁、貸切バス下限割れ料金で旅行2社に行政処分、業務停止命令や改善命令など

観光庁は2016年10月26日、静岡県静岡市の国際観光と、大阪市中央区の万達旅運に対する処分を実施した。

国際観光に対しては、2016年10月28日から11月5日まで9日間の業務停止命令を発出(旅行業法第19条第1項に基づく)。2016年1月21日に実施した浜松発の貸切バス旅行で下限を下回る運賃・料金で契約し、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した。

万達旅運への処分内容は、業務改善命令の発令(旅行業法第18条の3第1項)。海外の旅行業者による中部空港発の貸切バス旅行で、手配代行業者として下限割れの運賃・料金でバスを手配した。また、区域外運送の依頼をし、道路運送法第20条の違反に関与した。

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