新たなIR候補地、2027年5月から募集開始へ、観光庁が政令改正、大阪に続く認定へ

観光庁は、特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)の政令を改正し、新たなIR計画の追加申請を受け付ける。募集期間に「2027年5月6日から11月5日まで」を追加した。

IR整備法では、都道府県または政令指定都市が民間事業者と共同で区域整備計画を作成・申請し、国土交通大臣の認定を受けることになっている。現時点では、大阪・夢洲地区の1区域が認定されており、残りの2区域の認定に向けて募集期間を追加するものだ。

なお、観光庁では政令改正に伴い、2026年1月16日までパブリックコメントを受け付けている。

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