観光庁が「日本版DMO」登録制度を開設、観光地域づくりの舵取り役を募集

観光庁は2015年11月18日、地域の観光マーケティング・マネージメントを行う組織「日本版DMO(Destination Management / Marketing Organization)」候補となる法人の登録制度開設を発表した。

この制度は、各地で観光地経営の観点から地方創生を進める取り組みのひとつ。DMOに登録された法人組織が舵取り役となり、観光地域づくりを行う戦略を策定し、地域住民や交通事業者、宿泊施設、飲食店などの関係者と連携、その実行に向けた調整を行うもの。観光庁が登録主体となり、関係省庁がDMOとの連携を通じて支援をおこなうほか、各地における「日本版DMO」の形成と確立を目指していくことが想定されている。

DMOと関係者との連携イメージは以下のとおり。

観光庁:報道資料より

登録の対象は、地方公共団体と連携して観光地域づくりを行う法人。マーケティングやマネジメント等を通じて観光地域づくりを行うが、観光地域の範囲や単位によって「広域連携DMO」「地域連携DMO」「地域DMO」の3種類に区分される。それぞれの範囲は以下のとおり。


日本版DMOの区分

  • 広域連携DMO:複数の都道府県に跨がる地方ブロックレベルの区域を一体とした観光地域づくりを行う組織
  • 地域連携DMO:複数の地方公共団体に跨がる区域を一体とした観光地域づくりを行う組織
  • 地域DMO:原則として、基礎自治体である単独市町村の区域を一体とした観光地域づくりを行う組織

※広域連携DMO及び地域連携DMOの形成・確立にあたっては、連携する地域間で共通のコンセプト等が存在すれば、必ずしも地域が隣接している必要はない。

登録申請の受け付けは2015年12月上旬から。

登録を行う際は、特定の法人が「日本版DMO形成・確立計画」を策定。地方公共団体と連名で申請をおこない、その後、観光庁による審査を経て登録。登録後は最低でも年に1度は取り組み状況の評価・報告を行う必要がある。

登録要件や申請手続きの詳細は、以下の特設ページまで。


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