国土交通省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく住宅宿泊管理業者に対する2025年度(令和7年度)の全国立入検査の結果を公表した。全国の各地方整備局および北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局を通じて44業者の事務所等に立ち入り検査を実施した結果、法令違反が認められた35業者に対して是正指導をおこなった。
住宅宿泊管理業者とは、民泊の運営者から委託を受け、清掃や宿泊者対応、苦情対応などの管理業務を担う登録事業者。民泊新法に基づく住宅宿泊管理業者の登録数は、2026年3月現在で4095業者にのぼる。国土交通省は、これら業者が法令を遵守し適正に業務を営むことを促すため、2023年度から全国規模の立入検査を継続的に実施している。
違反の傾向に変化
指導対象となった法令違反の内容を前年度と比較すると、違反の傾向に変化がうかがえる。最も違反件数が多かったのは「帳簿の備付け等義務違反」で18件、次いで「住宅宿泊事業者への定期報告義務違反」と「証明書の携帯等義務違反」が各16件だった。これらは依然として指導件数の上位を占めているものの、前年度(順に24件、22件、21件)と比較するといずれも減少傾向にある。
一方で、「管理受託契約の締結前の書面の交付義務違反」が14件(前年度11件)、「同締結時の書面交付義務違反」が11件(前年度4件)と、契約時の書面手続きに関する不備が増加している。さらに、前年度は指摘がなかった「再委託の禁止」に抵触する事例も2件確認されたほか、「標識の掲示義務違反」(14件)や「変更の届出等義務違反」(8件)など、多岐にわたる項目で基本的な義務事項の欠如が指摘されている。
宿泊者による騒音の発生やルールを守らないごみ捨てといった迷惑行為が発生しているにもかかわらず、事業者による迅速な対応がおこなわれない「管理が適切に行われていない民泊」の存在があり、国土交通省は管理体制に対する強い課題意識を示した。
こうした状況から、国土交通省は今後の立入検査等において重点的に指導を行う項目を明示した。今後は、「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明(法第9条、36条関係)」と「苦情等への対応(法第10条、36条関係)」について、実施していない事業者に対して特に重点的な是正指導を実施する方針を示した。
観光庁は、2026年度に登録なしで営業をおこなう違法な民泊施設を仲介サイトから排除する新システムを稼働し、健全な民泊が運営される環境を目指している。
なお、今回指導を受けた35業者は、すでに違反状態の是正などを完了している。



