観光庁、島根県の地震被災地を「ボランティアツアー適用地域」に追加、NPOらが実施可能に

観光庁は、2018年4月9日に発生した島根県西部を震源とする地震の被災地域について、災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用地域に追加した。

観光庁では2016年5月に都道府県の旅行業担当部長宛てで、「ボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱について」として、旅行業登録のない組織団体によるボランティアツアー(運送・宿泊サービス手配含む)について、関係団体への周知依頼を出していた。

しかし、限定的であったため、社会福祉協議会やNPO法人などからボランティアツアーの催行がしにくいとの指摘を受け、2017年7月から「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱について(通知)」として、緊急性・公共性の高いボランティアツアーについて、旅行業法に抵触せずに運用できる対象の通知を開始していた。

なお、現在対象となっているボランティアツアー実施の対象地域は以下の通り。

  • 2018年4月9日に発生した島根県西部を震源とする地震による被災地域
  • 2017年9月台風18号による被災地域(大分県)
  • 2017年7月九州北部豪雨による被災地域
  • 2016年4月14日に発生した熊本地震による被災地域

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